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施設基準

医療情報取得加算

オンライン資格確認を行う体制を有していること
当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと

明細書発⾏体制等加算

当院は療担規則に則り明細書を無償で交付しています。
また、自己負担のある患者様には診療報酬明細書、領収書を交付しています。
明細書の発行を希望しない患者様は、会計の際にお申し出ください

外安全について

患者さんが安心して治療を受けられるよう、医療事故や緊急事態に対応できる体制を整えることです。

歯科外来診療医療安全対策(外安全)1の施設基準
1.偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
2.歯科医師が複数名配置されているか、歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
3.患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、十分な措置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については、保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
4.当該保険医療機関の見やすい場所に、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
5.歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
6.医療安全管理者が設置されており、歯科医療を担当する保険医療機関であること。
7.見やすい場所に緊急時における連携保健医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

外感染について

院内感染を防止し、患者さんと医療従事者の安全を守ることです。

歯科外来診療感染対策(外感染)1の施設基準

1.歯科医療を担当する保険医療機関であること。
2.歯科点数表の初診料の施設基準の届出を行っていること。
3.歯科医師が複数名配置されているか、または歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士もしくは院内感染防止対策に係る研修を受けたものが1名以上配置されていること。
4.院内感染管理者が配置され、院内感染防止布対策に係る研修をうけたものがいること。
5.歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛来する細かな物質を吸収できる環境を保有していること。

保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等

■長期収載品の処方等又は調剤に関する事項

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

■特別の料金とは?

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

■その他の事項

特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項

前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給に関する事項

金属床による総義歯の提供に関する事項

う蝕に罹患している患者の指導管理に関する事項

⼀般名処方加算

後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名処方(有効成分の名称で処方すること)を行う場合があります。
これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

歯科技工加算1及び2

患者の求めに応じて、迅速に有床義歯の修理及び床裏装を行う体制が整備されていること